なぜ? ふるさと納税は、ほとんどの人が知っているのに、使っている人は約2割しかいない
知っている人は 96.8%。
なのに、実際に使っている人は5〜6人に1人だけ。
使っていない方に理由をうかがうと、多くの方がこう言います。
実際、そうなのでしょうか?
出典:知っている人の割合=経済産業研究所(RIETI)コラム「ふるさと納税の現在地~2つの調査結果より」(2023年9月調査、20〜64歳・年収300万円以上の働いている人 50,788人)。控除を受けている人の割合=総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」の控除適用者 1,151万人(2025年の寄附・2026年度課税)÷ 総務省「市町村税課税状況等の調」の住民税の所得割を納める人 6,221万人(2025年度)で当店が試算した目安(18.5%)。同じ2025年度どうしで比べると17.4%(1,081万人÷6,221万人)です。
実は、ふるさと納税の分は6月に決まる住民税から、1年間かけて毎月少しずつ差し引かれているので、「戻ってきている実感」がないだけなんです。
会社員の方の住民税はお給料から天引きされています。現金が振り込まれるわけではないので気づきにくいのですが、毎月の手取りがちゃんと増えています。
- 2026年1月〜12月:寄附をする返礼品が届きます。この時点ではいったん全額を支払います。
- 2027年1月〜3月:手続きワンストップ特例の申請(1月10日必着)または確定申告(3月15日まで)。
- 2027年5〜6月:住民税決定通知書が届く会社経由で配られる通知書に、ふるさと納税の控除がしっかり載っています。
- 2027年6月〜2028年5月:毎月の住民税が安くなる12か月に分けて差し引かれるので、1か月あたりの金額は小さく、気づきにくいのです。
証拠は「住民税決定通知書」に載っています
例:年収500万円・独身の方が、5万円をふるさと納税(ワンストップ特例)した場合の通知書の見本です。
※説明用に作成した見本です。様式・記載場所・税率はお住まいの自治体によって異なります。
赤枠の「寄附金税額控除額 48,000円」がふるさと納税の効果です。寄附した5万円から自己負担の2,000円を引いた48,000円が、まるごと住民税から差し引かれています(=全額控除)。
寄附しなかった場合と比べると、毎月の住民税が約4,000円ずつ安くなっています。
- 手元に通知書がある方は、「摘要」欄または「税額控除額」欄を確認してみましょう。
- 確定申告をした方は、一部が所得税の還付(口座に振込)、残りが住民税から差し引かれます。合計はやはり「寄附額−2,000円」です。
- 金額が少ない・載っていない場合は、上限オーバーや申請漏れの可能性があります。お気軽にご相談ください。
年収別:いくらまで寄附できて、いくら戻ってくる?
上限額いっぱいまで寄附した場合の目安です。家族構成を選んでください。
| 年収 | 寄附の上限額 | 戻る税金 | 住民税 (毎月) |
|---|
※2026年分の税制(2025年分からの特例控除割合の判定式の改正を含む)で当店が計算した目安(社会保険料は年収の約15%、その他の控除なし、ワンストップ特例の場合)。総務省が公表している目安表(2024年分までの制度)より低くなる年収があります。「戻る税金」は上限額から自己負担2,000円を引いた額、「住民税(毎月)」は毎月の住民税が安くなる額(12か月で割った額)です。16歳未満のお子さんは扶養控除の対象外のため、年収850万円以下なら上限額に影響しません。
あなたの上限額と、戻ってくる税金を計算
あなたのふるさと納税 上限額(目安)
—自己負担2,000円で寄附できる金額の目安です
2027年6月〜2028年5月まで
毎月の住民税が — 安くなります
会社員で、寄附先が5自治体以内・確定申告をしない方。全額が住民税から差し引かれます。
| 所得税の還付 | 0円 |
| 住民税が安くなる額(1年分) | — |
| 合計 | — |
6自治体以上に寄附した方、医療費控除などで確定申告する方。一部が所得税の還付として口座に振り込まれます(2027年春ごろ)。
| 所得税の還付(口座に振込) | — |
| 住民税が安くなる額(1年分) | — |
| 合計 | — |
計算の内訳を見る
入力内容はこの端末のブラウザにだけ保存され、次に開いたときに表示されます(外部には送信しません)。
損をしないための6つのポイント
- 上限額は「目安」。ギリギリより少し余裕を:年収の見込みがずれると上限も変わります。年末に近づいてから、上限額の9割くらいまでにすると安心です。
- 2026年分の寄附は12月31日まで:決済が年をまたぐと翌年分になります。年末は混み合うので早めに。
- ワンストップ特例は2027年1月10日必着:寄附先ごとに申請書(またはオンライン申請)が必要です。確定申告をする方は使えないので、申告書にすべての寄附を書きましょう。
- 年収がおおむね2,300万円を超える方は確定申告を:所得税率40%・45%の方は、ワンストップ特例だと所得税分が全額は差し引かれません。
- 住宅ローン控除・医療費控除がある方:所得税が少なくなるため、上限額や戻り方が変わることがあります。住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要です。
- 2025年10月から、ポータルサイトのポイント付与は禁止:選ぶ基準は「ポイント」より「返礼品と使い道」に。2027年の寄附からは、住民税の特例控除に193万円の上限ができます(年収1億円程度以上の方が対象)。
ふるさと納税の次は、手取りをもっと増やす番。
iDeCo・NISA・保険まで、家計まるごと見直しませんか?
「上限額の計算が合っているか見てほしい」「住宅ローン控除と一緒に使っても大丈夫?」など、お気軽にどうぞ。
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